お知らせ

税理士試験

昨日は税理士試験の発表でした。

試験が終わってから約4か月、
本当に長いんですよね。
昨日のことにように思いだされます。
今年の合格率をみていると
ほぼ例年通りでしたので
事前にある程度予想はついたかもしれませんね。
受験生の皆さん、お疲れ様でした。

民泊の税金

久しぶりの投稿です。
これからは、できるだけ税務情報を含めて
タイムリーに発信したいと思っております。

今回のテーマは民泊です。京都では地域住民との
トラブルも含めて問題となっております。
個人の場合、税務上は、不動産所得か雑所得に該当します。
事業的規模(5棟10室)以上の規模であれば不動産所得、
それ未満であれば雑所得です。
不動産所得になれば、他の所得と損益通算できたり、青色ですと
65万控除や青色事業専従者給与など税務上有利になります。
また食事提供すると事業所得に該当すると思われます。

また消費税についてはいわゆる一般の住宅の貸付に該当しませんので
課税事業者(1000万を超えるなど一定の要件があります。)になりますので
消費税の計算が必要になります。ちなみに簡易課税ですと基本は5種です。

※簡単に民泊といっても空いてる部屋を一部屋貸すから、改装や改築して
行われる場合もあり、税金のことや手続き関連のことも多種多様です。
ご不明な点は是非、専門家にご相談ください。